固い中目黒 ネイルサロン|主文 1 一審原告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。

中目黒のその余ののネイルサロンであり,平成6年1 0月以前の旧商号は三菱化成工業株式会社でであって,医薬品等の製造・加工・ 販売等を目的とする法人でである。」
原告
被告
職務


職務発明取扱規則」(平成6年10月1日施行)に基づき・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・受け取っている。
4 本件訴訟は,一審原告が一審被告に対し,平成16年法律第79号による改 正前の特許法35条(以下「旧35条」ということがある。
)に基づき,一審 原告が一審被告に承継させた上記職務発明について,相当対価である161億 2589万1912円又は120億3165万8355円(以上につき原判決 別紙11参照)の内金2億5000万円及びこれに対する平成17年7月2日 から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に会社内規 又は承継の無効を主張して日本でなされている上記特許出願出願人たる地位の 移転手続を(ただし,この予備的請求は,当審において取り下げられた。
),そ れぞれ求めた事案である。
5 原審の東京地裁は,平成18年12月27日,相当対価1200万円とこれ に対する平成17年7月2日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金 の支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却した。
そこで,これを不服 とする一審原告が,1億円及びこれに対する平成17年7月2日から支払済み まで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で控訴を提起した。
これに対し一審被告も,一審原告の全部請求の棄却を求める附帯控訴を提起 - 5 - した。
原判決が上記結論を出すに至った論旨の骨子は,次のとおりである。
? 特許法旧35条4項所定の「発明により使用者等が受けるべき利益の額」 は,使用者が「受けた利益」そのものではなく,「受けるべき利益」であ る。
? 受けるべき利益の算定基準時は,使用者が特許を受ける権利を承継した 時であり,本件では,本件発明が日本で特許出願された平成9年8月1日 である。
? 一審原告は,一審被告が外国(米国及び欧州)に出願した外国特許につ いても,特許法旧35条により請求することができる。
? 平成2年6月から平成11年9月までの一審被告の自社売上高は314 億2140万円であるが, a 本件発明等による超過売上高(独占による寄与率)は40%である。
b 本件発明についての一審被告の独占的利益算定方法としては,本件に おいては仮想実施料率算定方式によるのが相当であり,その率は3%で ある。
c 本件のような新薬開発が成功する確率は1万分の1未満であるから, 上記bの試算額から90%の減額(成功確率減額)を行うべきである。
d 本件発明は製造方法の特許であるが,上記独占の効果はアルガトロバ ン関連6発明等により生じており,本件発明の寄与度はそのうちの20 %である。
e 上記金額の算定に当たっては,平成9年8月1日を基準として将来分 につき年5分の割合による中間利息を控除すべきである。
f 本件発明がなされるに至るまで,一審原告は一審被告に雇用され,一 審被告の人的・物的施設・既存の特許等を利用していたから,本件発明 に関し一審被告が貢献した程度は75%である。
- 6 - ? 一審被告は平成11年10月1日から三菱ウェルファーマ(又はその前 身のティーティーファーマ)に本件発明の実施許諾をしているが, a 「相当の対価」を定めるに当たっては,三菱ウェルファーマの売上は, 一審被告の売上と同視できる。
b 仮想実施料率は,平成15年度までは3%であり,物質特許1及び2 の特許期間が切れる平成16年以降は1%である。
c 成功確率による減額は90%である。
d 本件発明の寄与度は,上記物質特許1・2が存続する平成15年度ま では20%,それが消滅した平成16年度以降は100%である。


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e 対価算定基準時を平成9年8月1日として,将来分につき年5分の中 間利息の控除をすべきである。
f 本件発明に対する一審被告の貢献度は75%である。
? 自社実施期間(平成2年6月から平成11年9月)につき実施料算定方 式によった場合,その試算額は約183万円となり,また実施権付与期間 (平成11年10月以降)における試算額は約957万円(合計1140 万円)となるが,そのほか本件において現れた一切の事情を考慮すると, 「相当な対価」は1200万円と認めるのが相当である。
6 本件訴訟の争点は,特許法旧35条3項にいう相当の対価の額である。
第4 当事者の主張 1 当事者双方の主張は,当審における主張として次に付加するほか,原判決の 「事実及び理由」欄の第2,3「争点に関する当事者の主張」のとおりである から,これを引用する。
2 一審原告(控訴人・附帯被控訴人) (1) 原判決は,概略,次のような算式で一審原告が得る対価を算定した。
売上(?)×0.4(本件特許による独占割合?)×0.03(仮想 実施料率?)×0.1(成功確率?)×0.2(本件発明の寄与率?) - 7 - ×0.25(1−使用者貢献割合?) これら各項目に対する一審原告の主張の詳細は,(2)以下に述べるとおり であるが,これをまとめると次のとおりである。
? 売上 中間利息の控除を行うべきではなく,また,三菱ウェルファーマが米 国企業から得たロイヤリティについては,それ自体が利益であり,それ に対する利益率(仮想実施料率)を観念すべきではない。
? 本件特許による独占割合 ロイヤリティ収入以外の売上について,本件発明による独占力を40 %とする点は争わない。
? 仮想実施料率 本件発明によって使用者が受けるべき利益を売上の3%と仮想してい るのは誤りであり,35%(研究開発費以外の経費を考慮した売上高利 益率)又は15%(売上高営業利益率)によって判断すべきである。
? 成功確率 医薬品であるからという理由で成功確率なる概念を持ち込むべきでは ない。
とりわけ,アルガトロバンは最初から成功が約束され,また,本 件は製法発明であり,本件製造法による工業的な製造が可能であること が明らかであった。
さらに,営業利益率で利益を計算すれば,研究開発 費を二重控除することになる。
以上を考慮すれば,本件で成功確率によ る減額をすること自体,根拠がない。
? 本件発明の寄与率 本件発明の寄与度を20%とする点は敢えて争わない。
ただし,物質 特許及び用途特許の存続期間が満了した後は100%とすべきである。
? 使用者貢献割合 使用者の貢献を75%とする点は特に争わない。
- 8 - (2) 売上について ア中間利息を控除すべきでないこと 原判決は,使用者の受けるべき利益の算定に当たり,本件発明について 特許出願がされた平成9年8月1日をもって相当の対価の算定基準時期と なる旨認定し,同基準日以降の実際の売上高から中間利息を控除する。
しかし,相当対価の算定基準時期を起点とした中間利息の控除は,「使 用者の受けるべき利益」の算定を厳密に行っているようで,その実は予測 にすぎないものに中間利息という,いわば屋上屋を重ねているにすぎない。
中間利息の控除は様々な理論的な問題をはらむ上,相当の対価を求めてい る従業員の利益を著しく害するだけである。
また,権利承継時点以降に相当対価の請求がなされた場合,既にその間 の実績が存在するが,その実績は必ずしも権利承継時の将来予測と合致し たものでもない。


秋ネイル
バイオジェルの相場
ジェルネイルとは

本件
本件発明については,優先権主張の基礎となる特許出願が平成8年8月1 1日に行われた上(特願平8−208087号),平成9年8月1日に至り, 一審原告を発明者,発明の名称を「N2−アリールスルホニル−L−アルギ ニンアミド類の製造方法」として一審被告から特許出願がなされた。その詳 細は下記のとおりである。 記 ・日本出願日平成9年8月1日(特願平9−207508号) 出願公開平成10年4月21日(特開平10−101649号) 審査請求平成16年7月21日 現在審査係属中 ・米国出願日平成9年8月4日 - 4 - 特許日平成11年7月20日 特許番号第5925760号 ・欧州出願日平成9年8月4日 特許日平成13年10月24日 特許番号EP0823430B1 (2) 本件発明に関し,一審原告は,平成4年3月,「選択的抗トロンビン剤の薬 物設計とアルガトロバンの開発」に関する技術につき,O.S・O.T・O.A・T.Y とともに,大河内記念技術賞を受けた。